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高齢者雇用延長に伴う賃金の決定について



今回は高年齢者の雇用延長に伴う賃金決定についてお話したいと思います。

60歳で定年を迎えた従業員を今後65歳までの雇用を確保していかなければいけないことは前回の通信で少しお話しました。

では一旦定年退職、そして再雇用といった継続雇用をするということになったとき、新しい賃金はどう決めればよいのか。
再雇用の際、新しく雇用契約書を交わして1年ごとに更新していくということが大切です。

再雇用の手続も何もなく賃金を下げると不当な賃金引下げだと問題になりえます。
賃金決定にあたって必要なことは、高いお給料を支給してしまうと本来その従業員がもらえる60歳台前半の在職老齢年金が全額支給停止になることがあります。
まず従業員本人に年金がいくらもらえるのかを社会保険事務所で調べてもらってきて下さい。

在職老齢年金は「新しく設定しようとしている賃金《(社会保険の標準報酬月額)と、直近1年間にうけた賞与(標準賞与額)の総額を12ヶ月で割った額との合計》、とその方の年金を12ヶ月で割った年金月額の合計」が28万円以下ならば、在職老齢年金は全額支給されます。

28万円を超えると在職老齢年金が一部支給停止ですが、一部支給される可能性は十分あります。その方の年金額にもよるので全額停止になるか一部停止になるかどうかはここでは省かせていただきます。
そして、高年齢者に対しては、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」というものが従業員本人に対して支給される可能性があります。

要件はいろいろありますが、主な要件としては

1.60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であり、被保険者期間が通算して5年以上あること。(通算は1年以内の空白であれば通算されます。)
2.60歳以上65歳未満の被保険者の各月(支給対象月)に支払われた賃金の額が、60歳到達時点(被保険者期間が5年ない方は5年以上となったとき)の賃金額の75%未満に低下したとき

に支給対象月の賃金額の15%が最大で支給されます。

60歳到達時賃金の61%未満まで低下したときが最大15%の支給となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける場合は在職老齢年金の仕組みによる支給停止があるので、標準報酬月額の最大6%が支給停止(在職老齢年金から減額)されます。

60歳を超えて働く労働者のためにも、手取り額は高く!そして会社の支出は低く!で再雇用後の賃金を設定して下さい。

「年金と雇用保険と賃金」の計算は大変難しいものです。
もし再雇用を近々するような従業員様がいらっしゃって、賃金の見直しをご検討されていましたら、いつでもご相談下さい。

寄稿:社会保険労務士 稲垣 瑠香

平成18年10月12日



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